税理士の志水先生の税のお話、第2弾です。
今回は具体的な事例を元にしたお話です。
相続又は遺贈により取得した亡くなった方が住んでいた家又は亡くなった方が住んでいた家の敷地等を
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは・・・
㋐収入金額 – (㋑取得費+㋒譲渡費用) =㋓課税される利益の金額から、さらに最高3,000万円まで控除して税金を計算することができます。
先祖伝来の土地の上に家を建てて生活していた一人暮らしの親が亡くなり空き家になりました。
相続した私はその空き家と敷地を使う予定がないので売ることにしました。
査定の結果・・・
土地は更地であれば6,000万円です。
空き家は古く資産価値はナシ、不要な建物が建っているため、
その分土地の価値が減少します。取り壊し費用は300万円かかります。
㋐ 売却代金は6,000万円-300万円(取り壊し費用相当額)=5,700万円になりました。
㋑ 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、
取得費の額を売却代金の5%相当額とすることができます。
よって5,700万円×5%=285万円
㋒ 譲渡費用は、主に仲介手数料等です。売却代金により多少変動します。
ここでは200万円と仮定します。
㋓ 課税される利益の金額の金額
㋐5,700万円-(㋑285万円+㋒200万円)=5,215万円
㋔ ㋓に対する税金 所得税等15.315%+住民税5%=20.315%
㋓5,215万円×20.315%=約10,594,200円
㋕ 手元に残るお金(㋑は実際にお金を払っていないので考慮しません)
㋐-㋒-㋔=44,405,800円
㋐ 売却代金は更地なので6,000万円になりました。
㋑ 取得費は建物の取り壊し費用である300万円
㋒ 譲渡費用は、パターンⒶ同様200万円と仮定します。
㋓ 課税される利益の金額の金額
㋐6,000万円-(㋑300万円+㋒200万円)-3,000万円=2,500万円
㋔ ㋓に対する税金 所得税等15.315%+住民税5%=20.315%
㋓2,500万円×20.315%=約5,078,700円
㋕ 手元に残るお金
㋐-㋑-㋒-㋔=49,921,300円
パターンⒶⒷの手元に残るお金の差額は5,515,500円
具体例の場合、土地を売るときに、空き家を取り壊してから売ったほうが約551万円も得しちゃうってことです。
☆次回、一定の要件ってなに?のお話です。